---------------------活動主旨-------------------- 我々人類は、文明の発達と共に様々な恩恵を受けてきました。 それは、皆我々人類が便利で快適な生活を送るためのものであったはずです。 その文明の知恵が、我々に対し牙を向けてきているとしたら……。 その牙の一つに『電磁波』というものがあります。 皆さんはご存知でしたでしょうか? 我々の生活の中で欠かせない程「電気」は活躍し、 そのお陰で我々は快適な生活を今日送ることが出来ています。 しかし近年、「電気」から発する『電磁波』が、 我々人体に影響を及ぼす可能性があると言われる様になり、 各雑誌やインターネット上で、電磁波の危険性が叫ばれるようになりました。 海外・特にヨーロッパでは、この問題に早くから着手し、 その対策が打たれつつあります。 快適な生活を送る為に、我々は『電気・電磁波』の事を知り、 このエネルギーとの共存の道を模索しなければなりません。 本会は、この『電磁波』を皆様に知って頂き、 快適な生活を営める社会を提起する様発足致しました。 皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げております。 |
| 入会申込 |
特定非営利活動法人 環境と健康を考える会 会則 |
| 第1条(名称) 本会を「環境と健康を考える会」という 第2条(目的) 電磁波に関する問題点を把握し、市民の立場から「慎重なる回避」すなわち電磁波問題に関して 「予防原則」が確立するよう社会に提起する取り組みを行う。 第3条(活動) 1)電磁波問題に関する情報の収集・調査及び研究。 2)電磁波問題の学習・広報・宣伝活動。 3)行政・業界等との交渉。 4)その他、必要な活動。 第4条(会員) 1)会の目的に賛同し、会費を納める個人を会員とする。 2)会員は会の活動に参加できる。 3)会員は会が保持している情報・資料を利用することができる。 第5条(入会) この会に入会しようとする個人は会費を納めた後、入会申込書を会に送付しなければならない。 第6条(事務局及び事務所) 会の事務局及び事務所は当面、代表者の事務所内に置く。 第7条(役員) 会は、対外的責任者の代表、会のまとめ役の事務局長、財産管理の会計、その他運営に必要な 役員を置くことができる。 第8条(会議) 会は次の会議を開催するほか、必要に応じて臨時の会議を開く。決定は出席者の全員の賛同を 原則とするが、その方法では決定が不可能なときは多数決で決定する。 1)会計年度内に1回の総会。 2)通常の運営のための定例会議。 第9条(経費) 会の経費は以下の方法で行う。 1)会の経費は会費および寄付金をもって充てる。 2)会費は一口年間2,000円とし、一口以上納める。 3)会計年度は4月から翌年3月までとする。 付則1 この会期は2001年11月1日から実施する。 (初年度のみ2001年11月1日から2002年3月31までの5ヵ月間を1会計年度とする。) |
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